認知症と介護

介護破産にならない3つの常識 by世界一受けたい授業

将来、家族の介護が必要になったとき、慌てないで済むように、知っておきたい3つのことを、世界一受けたい授業で紹介していました。

ポイントその1:介護の知識をつける ~介活~

脳梗塞や脳卒中、転倒などがあったとしたら、介護は突然やってきます。
緩やかに進む病気や老衰であれば徐々に準備が出来るかもしれませんが、介護は突如としてやってくると考え、準備しておくといざという時に慌てずにすみます。

脳梗塞や大腿骨の骨折、その他大病を患ったりすると、今までできたことが急に出来なくなり、一時的、または長期にわたって介護が必要になります。
その時になって急に知識をつけるよりも、今から少しずつ勉強する介護活動、略して介活が必要と言います。

ベッドから起こす方法や食事のサポートの仕方などを家族がまだ元気なうちから勉強したり、介護される側なら感謝の心を伝えることが重要という事を知っておくことも重要です。
感謝を伝えると、相手はちゃんとやってあげようと思うそうです。
介護する側もされる側も人間ですから、お互いになるべく負担を減らして気持ちよく生活したいものです。そのための心構えが介活なのだそうです。

ポイントその2:介護サービスの利用を考える

介護サービスというと高額をイメージしがちですが、意外と安い価格で利用可能だといいます。
デイサービスは1日7時間で千円程度、訪問ヘルパー1時間半で350円超程度と、きっと思っているより低額です。

全部自分でと頑張っても、本人も辛いですし、介護される方も申し訳ない気持ちが高まってしまうでしょう。介護サービスを使う=怠けているということでは全くありません。使えるサービスは積極的に使うことが本人にとっても家族にとっても良い事なのです。

ポイント3:介護のために仕事を辞めない

介護休職法には、「介護休業をすることができるのは、対象家族1人につき、3回まで、通算して93日を限度として、原則として労働者が申し出た期間です」とあります。
→厚生労働省ウェブサイトの「育児・介護休業法のあらまし」ページにある「介護休業制度」内のⅢー4「介護休業の期間1-休業期間-」に書かれています。

介護のために、93日の休みが取れるそうです。3回まで分割して取得可能で、その間通常賃金の67%をもらるという制度です。

介護の必要がなくなるまで残業を免除されるようです。

介護のために仕事を辞めるのは、社会とのつながりを絶ち、介護=自分の人生となってしまうため、心の負担が大きくなります。
周りが見えなくなり、精神的にふさぎ込んでしまい、介護うつになる危険性も高まります。
介護サービスをフル活用して、仕事を続ける方が、自分にも、介護される人にも心の負担を軽くできます。