認知症

共生社会の実現を推進するための認知症基本法を知ろう

2024年1月に施行された「認知症基本法」。2022年の調査では、65歳以上の3.6人に1人が認知症または軽度認知障害(MCI)と推計されました。その数およそ1千万人。認知症は誰もがなり得る疾患ですから、それについて社会全体で考えていこうと「認知症基本法」が作られました。正式には「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」といいます。

共生社会の実現を推進するための認知症基本法

共生社会の実現を推進するための認知症基本法とは、
★国民に認知症に関する啓発を行うこと
★医療・福祉サービスの提供体制の整備
等がさだめられた法律で、認知症の人が尊厳を保ち、希望を持って生活できる社会を作ることが目的です。

認知症の人は何もできなくなるわけではなく、少しのサポートで新しいチャレンジも、積極的な社会参加もできる場合が多いのです。認知症に対する理解を深め、認知症の人と共生していく社会を実現していくための法律が「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」なのです。

しかし、現在は、まだまだ認知症に対する誤ったイメージが独り歩きしています。正しい知識を知って偏見をなくし、社会全体で認知症を取り巻く状態を変えていくことが求めらます。

認知症基本法の7つの基本理念

共生社会の実現を推進するための認知症基本法には、下記の7つの基本理念が掲げられています。
※厚生労働省による資料「共生社会の実現を推進するための認知症基本法について」より抜粋

基本理念1
全ての認知症の人が、基本的人権を享有する個人として、自らの意思によって日常生活及び社会生活を営むことができる。

基本理念2
国民が、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めることができる。

基本理念3
認知症の人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるものを除去することにより、全ての認知症の人が、社会の対等な構成員として、地域において安全にかつ安心して自立した日常生活を営むことができるとともに、自己に直接関係する事項に関して意見を
表明する機会及び社会のあらゆる分野における活動に参画する機会の確保を通じてその個性と能力を十分に発揮することができる。

基本理念4
認知症の人の意向を十分に尊重しつつ、良質かつ適切な保健医療サービス及び福祉サービスが切れ目なく提供される。

基本理念5
認知症の人のみならず家族等に対する支援により、認知症の人及び家族等が地域において安心して日常生活を営むことができる。

基本理念6
共生社会の実現に資する研究等を推進するとともに、認知症及び軽度の認知機能の障害に係る予防、診断及び治療並びにリハビリテーション及び介護方法、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすための社会参加の在り方及び認知症の人が他の人々と支
え合いながら共生することができる社会環境の整備その他の事項に関する科学的知見に基づく研究等の成果を広く国民が享受できる環境を整備。

基本理念7
教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉その他の各関連分野における総合的な取組として行われる。

認知症基本法をもっと知るなら

厚生労働省のホームページに詳しい資料があります。ぜひチェックしてみてください。

認知症基本法の解説「知ろう、話しあおう、動きだそう」